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【グランピング企画】第9話:グランピング 旅館業法と建築確認

2019.06.12


■事業主様が最低限把握しておくべき「旅館業法」「建築確認

グランピングの開発は、ついつい開発予定地のグランドデザインや宿泊施設の選択、料理メニュー開発など、
ワクワクする作業工程に没頭してしまいがちですが・・・

事業主様に当初からキチンと把握していただきたいのが「旅館業法」と「建築確認」。

キャンプ場ビジネスと異なり、グランピング場ビジネスは【常設の宿泊施設を利用者へ提供する】ビジネスです。
と言う事はホテルや旅館と同じく行政から宿泊業としての許可が必要となります。

結論からお伝えしますと、様々な規定や要件定義はされていますが、当然ながら私たちプロデュースチームも
把握した上で開発していきますので大きな不安要素ではありません。

ただ事業主様には開発当初からの行政所轄部署とのコミュニケーションはお願いしております。
開発後半になって思わぬ「落とし穴規定」と遭遇しないためにも。

あまり笑い話にもなりませんが・・・
以前とある事業主様との開発案件にて、開発前に頂戴した開発予定地の資料に「調整区域」と明記されており、
「これは開発不可能ではないですか?行政へご確認を!」とお伝えすると、
「いやいや、大丈夫!同エリアで他の建築物もあるから」とのご回答。

その後、グランドデザインや各種施設設備の仕様を詰め終わった時点で事業主様から連絡を頂戴し、
「行政の窓口に行ったらあり得ない!って頭ごなしに言われて・・・開発作業ストップです。」と(涙)。

当初から迅速に行政対応をしてくださっていれば、該当地を借りる必要自体無かったかと考えると非常に悔しい体験です。

■現在の建築確認において、「グランピングテント宿泊」はグレーゾーン

そして建築確認。

「グランピングキャビン系」・・・勿論建築確認が必要です。
「トレーラーハウス系」・・・移動設置物扱いですので建築確認は必要ありません

例えば「コンテナハウス」などは、常設は建築確認が必要です(しかもJIS企画にそったものでないと申請通りません)。
ただ、コンテナの下に移動式設備を設置すれば建築確認は必要なくなります。

そして・・・この項目の主役である「グランピングテント」・・・これがグレーゾーンなんです。

グレーゾーンの意味は・・・各行政や極端に言うと行政のご担当者によって見解や回答が異なります。

個人的に把握している全国のグランピング場のグランピングテントに関する実態は以下の3つかと。
①建築確認NG判定でグランピングテントでの宿泊を実施していないグランピング場。
②建築確認必要なし判定でグランピングテントでの宿泊を実施出来ているグランピング場。
③一部の無許可でグランピングテントでの宿泊を提供しているグランピング場。

これは、「グランピング」と言うビジネス業態がまだまだ新しい領域なので、行政の規定が未整備であることが原因です。
インバウント向けの民泊がようやく規定整備が始まったばかりですので。

建築確認作業もキチンと対応が必要です。
旅館業法取得の中には「宿泊施設の建築確認」提出も含まれていますので。

私たちプロデュースチームは現実に即してベストなプランニングをすることをお約束しますが、
それはあくまでも事業主様が早め早めに行政窓口とのコミュニケーションが必須であるとことも事実です。

悪徳アウトドアメーカーとだけ向き合った事業主様などは、上記事実も教えて貰えず、
グランピングテントや建築確認審査が通らないコンテナハウスの販売だけをされて後々困ったとのお話も聞きます。

是非、ご一緒にキチンとハードルをクリアすべく頑張りましょう!!